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山林を売却する時に必要な書類は5つ!不要なケースも

山林売買で準備するべき書類を紹介します。特に山林売却では山林の情報を提出することも多いため、スムーズな取引をするのであれば用意しておいた方が良いでしょう。

また、業者によっては書類の数が少なく済むケースもあるので、業者選びの参考にしてください。

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山林売買で必要な書類は5つ

  1. 登記事項証明書
  2. 固定資産税の課税明細書
  3. 公図
  4. 地盤図
  5. 森林情報

山林売買の中でも、特に売却時は書類が必要になってくるケースが多いです。建物や土地を売却する時に必要な書類と同様の書類もあれば、山林特有の書類もあります。

ここでは山林を売るときに必要な書類を5つ紹介していきます。弊社のように書類の準備が不要なケースもありますので、ご自身の状況に合わせてご準備ください。

登記事項証明書

登記事項証明書とは、土地の正確な住所(地番)や地目などが詳しく書かれている資料です。最寄りの法務局で取得することができ、オンラインでも手続きができます。

固定資産税の課税明細書

山林所有者は他の不動産同様に固定資産税を納める必要があり、毎年、課税明細書が送られてきます。この証明書が必要になります。

なお、課税明細書を紛失してしまった場合は、同じ内容が記載されている写しを自治体で発行してもらうことが可能です。

固定資産税の算出は3年に1度見直されるため、最新の明細書を用意しておきましょう。面倒だからといって、過去の明細書を代用しないように注意してください。

公図

公図とは、法務局で取得できる「土地の情報が記載された地図」です。登記事項証明書と同じように法務局で取得することができます。

公図がないと土地の境界線や正確な区画を知ることができないため、必ず用意しましょう。

地盤図

地盤図とは、地盤・地質の状況を明確に記した図です。国土地盤情報検索サイト「Kunijiban」等で調べることができます。

山林売却時に地盤の調査が必要になることも多いため、予め準備しておきましょう。

森林情報

森林情報は、各自治体のウェブサイトで確認することができます。自治体によっては詳細が掲載されていないことも多いため、念の為に電話で確認することをおすすめします。

当ウェブサイトでは、関東・福島県における各自治体の森林情報をまとめてあります。

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