住宅ローンが支払えない場合、その解決方法は任意売却だけでなく、個人再生という選択肢もあります。今回は「任意売却」と「個人再生」の違いについて、互いのメリット・デメリット等を交えてご紹介していきます。
任意売却と個人再生の違いについて
任意売却と個人再生の大きな違いは、基本的には裁判所にその財産の管理が統括されるかどうかにあります。
任意売却の場合には自ら住宅に関して価格を設定し利益を得ることができるほか、その利益を利用して住宅ローンの返済に充てたり、引っ越し費用やその他の当座の生活費などを捻出することができるのがポイントとなっていますが、個人再生の場合には財産が裁判所が任命する管財人の管理下に置かれ、自分自身で利益を得ることができません。
またこの場合には住宅は裁判所の管轄で競売にかけられてしまい、買い手が決まった段階で裁判所の指示により退去をしなければならない点も大きな違いとなっています。
任意売却の場合には、基本的には抵当権を持つ銀行等がその許可をすれば自由に価格を設定し売却をすることができます。
そのため価格設定も相場に合わせて自分自身で決定でき、様々な利益を盛り込むことも可能です。
また引っ越しのタイミングも新たな入居者や不動産会社等と調整し、引っ越し先が決まった段階で行うことができるというメリットもあるのです。
これに対し個人再生の場合には、裁判所がその全てを調整するため、本人の意思が組み込まれる余地がほとんどなく、契約が完了したらすぐに退去しなければならないという問題があります。
任意売却のメリット・デメリット
住宅ローンを活用して住宅を購入したものの、途中で返済が厳しくなった場合は任意売却や個人再生などの選択が必要となります。
任意売却は金融機関に住宅の抵当権を解除してもらう代わりに物件を売却する方法であり、個人再生は裁判所に申し立てて債務整理を行う方法です。
個人再生と比較した時に、任意売却であれば相場に近い価格で住宅が売却できるというメリットがあります。
仲介手数料や抵当権抹消費用は売却費用から差し引かれるので、持ち出し金がないというメリットもあるでしょう。
一方で、個人再生と違って必ずしもその家に住み続けられるわけではないというデメリットがあります。
リースバックや家族間売買によって、同じ家に住み続けられるケースはありますが、引っ越す必要がある場合も多いです。
また、売却価格で金融機関と折り合いがつかなければ、売却期間が長引いてしまう、買い手が見つからないという問題が発生するリスクもあります。
住宅ローンの支払いが困難になった場合、任意売却を選択するべきかどうか迷うかもしれませんが、後悔しないためにはメリットとデメリットを踏まえた上で選択することが大切だといえるでしょう。
個人再生のメリット・デメリット
任意売却と個人再生はメリットやデメリットの点が大きく異なるものであるため、その違いに十分に注意をして選択をしなければなりません。
任意売却のメリットは相場に合わせて比較的高い価格で販売することができる上、購入者にとっては住宅ローンを支払うことができなくなってしまったといった様々な事情を強いられることがなく、安心して購入することができる物件と言う印象与えることが多いため非常に有利な販売方法ができるという点があります。
しかし、価格設定によってはなかなか得ることができずに、場合によっては抵当権を持つ金融機関等から競売の手続きに移行されてしまうことも多いので注意が必要です。
個人再生の場合には強制的に裁判所が介入し、住宅が競売にかけられてしまうというデメリットもありますが、万が一住宅ローンを完全に支払うことができない場合でも、この住宅の売却を持ってその残滓を消滅させることができるメリットがあります。
ただし、個人再生の場合には引っ越しのタイミング等は自分自身で調整することができないほか、売却したお金はすべて裁判所を経由して再建人に渡ることになるため、引っ越しの費用や新たな生活費等は一切受け取ることができないことを意識しておかなければなりません。
個人再生よりも任意売却をおすすめする理由
個人再生は様々な債務を帳消しにできるため非常に有利な方法であると考えられがちですが、実際には様々な問題を抱えてしまうことが多いため、住宅を処分する場合には可能であれば任意売却をすることがおすすめとなっています。
任意売却は抵当権を持つ金融機関等の了解を得ることができれば、通常の住宅を売却するのと同じ手続きで行うことができるのが特徴です。すなわち、不動産会社等の査定を受けその売却価格に納得をすることができれば、この不動産会社等の仲介によって住宅を自分の希望する価格で売却することが出来るようになります。
そのため十分な利益を得てその中から住宅ローンを返済し、残ったお金を当座の生活費や引越し費用などに充てることも可能です。また場合によっては高い利益を得ることができる可能性もあるため、新たな住宅を建てることが可能になる場合も少なくありません。
個人再生は債務整理の一種であるため、裁判所の介入が必須となるほか住宅は競売にかけられその価値が著しく低下することになります。しかも、その場合着金は全て債権者に渡ることになり、さらに売却が決定した段階で即刻住宅からの退去を命ぜられることになるため、引っ越しやその後の生活に関しては管財人のもとで必要最小限の生活を強いられることになります。
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