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【任意売却】住宅ローンが残っている家を売却する方法

スミカでは、茨城県を中心に任意売却のご相談を無料で承っています。住宅ローンは残っているけど、自宅を売却したい…そんな方のために、売却方法を紹介します。

家を売る方法は主に3種類

一般的に不動産を売却する方法は下記の3種類があります。

  1. 一般売却(通常売却)
  2. 任意売却
  3. 競売による売却

3種類の売却方法について、「競売」だけは他と少し異なります。住宅ローンを滞納し続けた場合に、債権者から裁判所を通して行われる最終処置のようなものです。債務者は裁判所の指示に従うしかなく、強制的に売却されてしまいます。売却によるお金はすべて返済に回されてしまいます。

一般売却と任意売却の違い

競売は少し特殊ですが、一般売却と任意売却ではそこまで差がありません。どのような違いがあるのでしょうか。

□ポイント
大前提として、住宅ローンが残っている家を売却する場合、残りのローンを一括返済しなければ債権者(金融機関)は売却の許可を出しません。(抵当権を外しません)

一般売却では、家を売ったお金(足りない場合は残りは現金で支払う)を住宅ローンにあて、完済することが条件になります。
つまり、住宅ローンの残債が2,500万円とした時、それ以上の金額で家が売れた場合は2,500万円分を、足りない場合は残りを現金で支払い、いずれにしても完済しなければいけません。

任意売却では、上記の「足りない場合は現金で〜」が不可能な場合に成り立つ売却方法です。家を売却してもローン残債分には届かず、なおかつ現金で完済することもできない場合です。この時、債権者(金融機関)の同意のもと、少額返済に切り替える方法が任意売却といいます。

※売却後を起点とし、住宅ローンが残ってしまうかどうかが「一般売却」と「任意売却」の境界線と言えるでしょう。

住宅ローンの返済が難しい場合は「任意売却」

不動産を査定した結果、住宅ローンの残債を上回る売却が難しい場合は、任意売却をおすすめします。任意売却では、債権者との話し合いによって、売却後の少額返済(通常は1〜3万円程度/月々)を可能にします。

▼詳しくはこちら

【カンタン解説】任意売却とは?メリット・デメリット 一般売却との違い

自己破産・ブラックリスト…任意売却の負のイメージ

任意売却を検討する時、「自己破産」や「ブラックリスト」などの言葉に触れることが多いと思います。そのため、任意売却には悪いイメージもあり、これにより重要な判断ができない方もいます。この時の判断が遅くなると、家が競売にかけられてしまうなど深刻化に繋がりますので、改めて正確な内容を理解すべきでしょう。

▼競売について

【カンタン解説】家が競売にかけられるとどうなる?

▼ブラックリストについて

任意売却とブラックリストの関係性について

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