任意売却といえば、自己破産が伴うというイメージですが、具体的に各手続きにはどのような違いがあるのでしょうか。
また自己破産をしない任意売却も存在するのでしょうか。
任意売却後は債権者と話し合いのもと、残債の返済額や返済プランを新たに決めていきますが、その後の対応にもいくつかケースが分かれます。
このような疑問についてお答えしていきます。
全くの別物!?任意売却と自己破産の手続きの違い
任意売却とは、不動産の売却方法の一種です。任意で家を売るという意味があります。住宅ローンを組む場合、一般的には抵当権が付きます。抵当権とは、借りた人がローンを返済できない場合に、家や土地を担保とする権利のことです。
債務者が何らかの原因で返済が困難な場合、不動産会社の仲介のもと、貸主の同意の上で売却することが可能となります。これを「任意売却」といいます。
自己破産とは、弁護士を通して返済不可能の意思を裁判所に申し立てることです。裁判所から支払いが不可能であると認められれば、税金等を除く全ての負債が免責になります。
任意売却では借主(所有者)と貸主(金融機関)と不動産会社で調整するのに対し、自己破産は弁護士が介入し、裁判所への手続きが発生します。
任意売却後は自己破産が当たり前!?誤解されがちな真実
一般的に任意売却のイメージは、自己破産がセットになることが多いです。これは任意売却後でも残債が残ってしまうことから、弁護士等に自己破産を提案されるためです。
借入金額や売却価格にも左右されますが、必ずしも任意売却後に自己破産をしなければいけないというわけではありません。しかし、返済能力がないために任意売却をするのですから、売却価格が借入金額を下回った場合には自己破産も視野に入れる必要性が出てきます。
下記のようなケースで自己破産をせずに済んだお客様もいます。
(例)
- 土地や家を複数所有していて、任意売却で補填する
- 売却価格が借入金額と同じくらいになる
- 任意売却によって残債が大幅に減少、少額返済が可能になる
任意売却後、実は住宅ローンは残っている!?
任意売却について、よく勘違いされることの1つに「任意売却=住宅ローンの完済or全額免除」というものがあります。これは大きな間違いです。
任意売却はあくまでも家を売却したお金を住宅ローンに割り当てるといったものです。そのため、売却できなければ(買い手が見つからなければ)、任意売却は失敗に終わりますし、売れた金額よりも残債が多ければ、返済は引き続き発生します。
さらに、任意売却をしても住宅ローンが残ってしまうケースは多く、現実は「返済額の緩和」といったようなものでもあります。
債権者は支払い能力や意思などを考慮し、任意売却を認めます。そのため、誠意を持ち、残債への返済意思があれば、債権者は返済金額をある程度緩和してくれます。
債権者は、債務者が自己破産をされてしまうことを一番に懸念しています。自己破産をされてしまうと、貸したお金が回収できなくなってしまうからです。少ない金額でも返済可能であれば、債権者は承諾してくれます。
つまり、よほどの問題がなければ、コツコツと返済できるプランで再スタートができるのです。
▼任意売却について詳しくは下記の記事をチェック
任意売却後の選択肢は主に3つ!一番多い選択肢は…
任意売却を行ったお客様のうち、その後の選択は主に3つに分かれます。
- 生活状況に合った額で毎月返済する
- 支払う余裕がないため、一切支払わないor自己破産をする
- 身内等から協力を得て、ローンを一括返済する
債権者である金融機関では、現状の収入や返済レベルを考慮しているため、少額返済にも対応してくれます。そのため、コツコツと数千円〜1万円程度の返済額を認めてくれるのです。
しかし、その数千円でも支払いが難しい、あるいは精神的に参ってしまい「自己破産」して全てを精算したいという方もいます。
また、どうにか親戚等の身内からお金を借りて、一括返済を希望する方もいます。こちらも債権者との関係を早急に断ち切りたい一心での判断かと思われます。
このような選択は人生を更に大きく左右します。何が正しく、どれが確実に幸せになるかと言われれば、一概に言えないのが正直な気持ちです。
しかし、任意売却後の少額返済をしっかり守って頂ければ、金融機関の対応は強硬な取り立てもありません。お客様自身がしっかりとした意思を持つことが大切だと感じています。
私たちはお客様の意思を尊重し、最後までサポートさせて頂きます。お客様が少しでも有益になるようにアドバイスもさせて頂きます。ご安心ください。
残債さえも支払えなくなってしまった…そんな時は!?
現実的に返済可能な返済プランであっても、再び返済が滞ってしまうケースもあります。
仕事がクビになってしまった、病気で働けなくなってしまった、返済用のお金を使い込んでしまった…など、理由は様々あるかと思います。
いずれにせよ、再び返済が困難になってしまった場合は、選択肢は主に下記の3つになります。再度、債権者に相談することが大前提ですが、前回同様に返済プランを緩和してくれる可能性が極めて低いでしょう。
▼残債(任意売却後)の返済が困難な場合の選択肢
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
任意整理とは
任意整理とは、借金減額の交渉をすることで、毎月支払う返済額を減額してもらう手続きです。金利の減額や延滞金の無効など、交渉内容は様々です。
個人再生とは
個人再生とは、裁判所を通じて返済額を減額してもらう手続きです。任意整理とは異なり、債権者と債務者の間に裁判所が介入します。認められれば、減額幅は大きくなります。
自己破産とは
自己破産とは、裁判所を通じて財産を清算し、借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。
任意売却と自己破産におけるメリットのある方法とは…
ひとえに「メリット」と言っても、何を重要視しているかによります。例えば、信用情報機関への掲載を何としてでも阻止したいのか、とにかく今の家を守りたいのか、新しい生活をスタートさせてやり直したいのか…カタチは様々です。
ここでは任意売却後に自己破産をするケースからメリットを紹介していきます。
ポイント
- 借入金額が大きい場合(住宅ローンがまだまだ残っている場合)は、家を手放さなければいけない現実を受け止めること
- 自己破産による信用情報機関への掲載によって起こるペナルティが、どのように自分に影響するか考えること
まず、大きな残債を減らすorなくすためには、1番の財産である「家」を手放さなければ始まりません。この事実を受け入れることが重要です。
返済が滞り、裁判所から通告が来てしまう人の多くは、このような事実を受け入れられないことが多くあります。現実逃避や現状の放置などで、自身の置かれている状況に危機感を持つことが大切です。
そして、任意売却後の「自己破産」についても現実的に考える必要があります。自己破産せずに無理をして少額返済に切り替えたとしても、同じように返済が滞っては意味がありません。まずは自己破産によって起こるペナルティを理解し、例えば近々で家や車などのローンを組む予定があるかどうかなど、有利不利を考えてみましょう。
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