空き家や空き地等を売ろうとした場合、売却にかかる費用や課税が多く、費やした労力のわりに手元に残るお金はほんのわずかというケースが多いです。
少しでも手元にお金が残り、なおかつ売却した家や土地が有効活用されることが望ましいのは言うまでも有りません。
今回はそんな費用がかかる空き家・空き地の売却において、税制改正により譲渡所得の特別控除が発表されましたので、簡単に解説していきます。
日本の空き家・空き地問題
日本では所有者不明を含め、多くの空き家が存在しています。様々な観点から空き家を放置しておくことは良くないため、日本政府は毎年「空き家調査」を行っています。
この調査によると、2013年には約820万戸の空き家が全国に存在していることが分かりました。この増加率は20年間でおよそ1.8倍です。
また、2020年に発表された「空き家所有者実態調査」では、空き家を所有する約12,000人を対象にアンケートを実施しています。
この調査によると、空き家の今後の利用意向については「空き家にしておく」と回答した人が全体の28%と一番多い結果となっています。さらに、空き家を賃貸・売却する上での課題については「買い手・借り手が少ない」という回答が最も多く全体の42.3%でした。
空き家問題の原因は、高齢化社会になったことでの新たな移住者の減少が考えられます。また、所有者における賃貸や売却をする際の様々な壁も大きな要因であると考えられます。空き家利用の需要が少ないことに合わせて、売却・賃貸のために整備する費用や利益の少なさを考えると放置したままで終わってしまうケースがほとんどなのです。
空き家・空き地問題を解決する節税特例「低未利用土地の特別控除」とは?
空き家問題の解決の糸口として、令和2年度の税制改正では譲渡取得の特別控除が発表されました。
これにより個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合、譲渡取得が100万円控除されます。譲渡所得の控除により課税対象が減り、最大で20万円の減税となるのです。
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除|国税庁
低未利用土地って、何?
低未利用土地とは、いわゆる空き家・空き地・空き店舗などを意味します。
未利用地の例
- 空き家
- 空き地
- 空き店舗
- 工場跡地
- 管理されていない土地や森林
低利用地の例
- 一時的に利用されている資材置き場
- 上屋や料金収受機器等の一定の設備投資を行っていない駐車場
気になる控除対象の要件とは
- 土地基本法等の一部を改正する法律(仮称)の施行日、または令和2年7月1日のいずれか遅い日から令和4年12月31日までの間の譲渡に適用
- 土地の上にある建物等を含めた譲渡価額が500万円を超えないこと
- 低未利用土地等であること、および市区長村長の確認のもと、譲渡された土地が利活用されていること
- 譲渡する年の1月1日において所有期間が5年を超えていること
- 譲渡の相手が配偶者等の特別の関係がある者ではないこと
- 適用を受けようとする低未利用土地等と一筆の土地から分筆された土地等について、その前年または前々年において、
この特例の適用を受けていないこと
低未利用土地の特別控除を受けるための手続き
手続きの流れ
- 売主が物件所在地の市区町村へ確認書の交付を申請
- 市区町村が確認を実施し、確認書を発行
- 管轄税務署にて確定申告 ※確認書を税務署へ提出
(茨城県水戸市の場合)
必要な書類等
低未利用地であることの確認
- 低未利用土地等確認申請書
- 売買契約書の写し
- 次のいずれかの書類
- 低未利用土地等の譲渡前の利用について確認できる書類
- 宅地建物取引業者が,現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
- 電気,水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(ただし,使用中止日が売買契約よりも1か月以上前であること ※現況確認のため,多方向から撮影した写真もあわせてご持参ください)
譲渡後の利用についての確認
低未利用土地等の譲渡後の利用について確認するための次のいずれかの書類
- 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合
- 宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合
- (上記書類を提出できない場合に限る)…宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合
その他の要件の確認等
- 当該土地に係る登記事項証明書
※茨城県水戸市の場合(市区町村によって提出書類の様式が異なる場合があります)
まとめ
空き家・空き地等の利用方法については、多くの所有者が抱えている問題です。その中でも金銭的な負担は、決断を遮る重りのようなものです。
今回の控除は比較的対象も多いかと思われます。積極的に活用しましょう。
また、弊社では空き家活用についてもご相談を承っております。茨城県に空き家・空き地・空き店舗等をお持ちの方はお気軽にお問い合わせくださいませ。
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