人口が減少する中、増え続ける空き家への対策を強化するため、国土交通省は「空き家対策特別措置法」を改正する方針を固めた、と読売新聞オンラインは報じています。
今後、放置空き家への対策は厳しくなっていくようです。空き家を保有している方はぜひご覧ください。
- 空き家対策特別措置法が改正され、基準が厳しくなる
- 放置されている空き家の管理が厳しく指導されることになる
- 行政指導に応じない場合は固定資産税が6倍になる可能性もある
空き家増加を抑えるための対策「空き家対策特別措置法」とは
2015年に施行された「空き家対策特別措置法」とは、どのような対策なのでしょうか?
大きく分けると、ポイントは2つです。
- 行政判断で空き家を強制対処することが可能
- 固定資産税の特例対象からの除外
対象となる空き家は、各自治体によって現状を管理されるようになりました。そして、保安上や衛生上問題がある空き家は段階的に行政指導がはいります。
その結果、行政の指示や警告に応じなかった場合は、税の優遇措置から外されてしまいます。
詳しくは下記の記事をご覧ください。
固定資産税の優遇がなくなると、どうなる?
そもそも空き家が増加している背景の1つには、更地にすると納税額が高くなってしまう…ということがありました。
これは「住宅用地の特例」という制度によるもので、住宅が現存している土地の固定資産税が最大で1/6まで減額することができました。
しかし、「空き家対策特別措置法」により、管理されていない空き家はその優遇措置から外されてしまいます。
金額にすると、固定資産税は最大で6倍も高くなります。
住宅用地の特例による減税額
住宅の敷地 | 固定資産税 | 都市計画税 |
---|---|---|
200㎡までの部分 | 1/6に軽減 | 1/3に軽減 |
200㎡を超える部分 | 1/3に軽減 | 2/3に軽減 |
今回の改正で「空き家対策特別措置法」はどう変わる?
現段階で具体的な基準や指針は明確になっていませんが、新たに「管理不全空き家」という括りができるようです。
イメージとしては、今まではレッドカードのみだった対処すべき空き家の基準に、新たにイエローカードが加わるといったところでしょうか。
今まで
分類:特定空き家
基準:倒壊や屋根の落下などの恐れ・ゴミの不法投棄など衛生上の問題・景観を損なうなど
行政の対応:修繕や取り壊しの指導&勧告・税の優遇措置を解除・行政代執行で解体も可能
これから
上記の「特定空き家」の他に「管理不全空き家」という括りができる。
分類:管理不全空き家
基準:今後の指針で定まる予定(敷地に雑草が繁茂している・窓が割れているなど)
行政の対応:適正な管理を指導&勧告・税の優遇措置を解除
要するに、そこまで危険ではない空き家でさえも、行政の権限で解体や税優遇の解除ができる、といった内容です。
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