2019年、住宅ローン減税は消費税増税に伴い、控除期間を3年延長しました。今回は新型コロナウィルスによる家計や事業活動への影響を抑えるため、政府はさらなる要件緩和を発表しました。
どのような変更があったのか解説していきます。
住宅ローンの減税とは?
「住宅ローン減税(住宅ローン控除)」は正式名称【住宅借入金等特別控除】と呼ばれ、「すまい給付金」と並ぶ住宅関係の制度です。
「住宅ローン減税」は、収入に応じて一度だけ貰える「すまい給付金」とは異なり、一定期間中(現在は13年間)所得税や住民税を控除することができます。
いずれも消費税増税に伴った緩和制度であり、住宅を購入する際は是非とも活用すべきでしょう。
▼詳しくはコチラの記事で解説しています
▼「すまい給付金」についてはコチラ
新型コロナウィルスの影響で適用期間が延長
住宅ローン減税は消費税が10%に増税されることに合わせて、2019年に控除期間を3年延長しました。
消費税が10%に増税された2019年10月1日〜2020年12月31日に入居した人は、控除期間が10年ではなく、13年となります。
しかし、新型コロナウィルスによる収入低下やローン滞納への影響を抑えるため、政府は上記の適用期間を1年間延長すると発表しました。詳細はこちら>>
これにより、住宅への入居日が2021年12月31日までであれば、控除を受けられることになります。
一方で、既に住宅ローンを組んでいる人への処置は検討中であり、今回の政策はあくまでも【これから家を買おうと思っている人】【既に購入の契約を済ませてしまった人・建設中の人】などがギリギリ恩恵を受けられるような内容となっています。
コロナと経済悪化によるローン返済の難しさ
新型コロナウィルスによって収入が低下したり、廃業やリストラなども今後は増えていくかもしれません。
今後も住宅ローンへの政策が打ち出されることを願いつつ、その他の給付金や節税で凌いでいきましょう。
万が一、住宅ローンが払えない・滞納してしまう場合は、下記の記事を参考に速やかに行動しましょう。
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