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茨城県日立市の空き家に関する補助金・助成金・減税制度

茨城県日立市による空き家に関する補助金・助成金・軽減措置等を紹介します。

掲載内容は記事公開時点のものです。定期的に更新しておりますが、念の為、詳細は日立市の公式ウェブサイトよりご確認ください。

相続した空き家等の譲渡所得の3,000万円特別控除

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人が居住していた家屋等を相続した方が、当該家屋(その敷地を含む。耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限る)、又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、居住用財産の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度。

平成31年4月1日以降の譲渡については、被相続人が要介護認定を受け、相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となる。

制度適用の要件

オーナー

  • 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年(2016年)4月1日から令和5年(2023年)12月31日までに譲渡すること
  • 相続の開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていた家屋であること
  • 相続の開始の直前において、当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかった家屋であること
  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)を相続した場合であること
  • 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと
  • 譲渡価額が1億円以下であること
  • 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること

被相続人居住用家屋等確認書について

本特例の適用を受けるためには確定申告を行う必要があり、相続した家屋が所在する市区町村の「被相続人居住用家屋等確認書」の添付が必要となる。

日立市内に相続した居住用家屋等がある場合は、日立市から「被相続人居住用家屋等確認書」を交付する。

支援内容

譲渡所得から3,000万円を特別控除

期間

2023(令和5)年12月31日まで

問い合わせ先:都市建設部 住政策推進課|0294-22-3111

低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る特別控除

個人が所有する低額な土地等を譲渡した場合、長期譲渡所得から100万円控除する制度。

対象者

オーナー

下記の書類を提出できる者

  • 低未利用土地等確認申請書(別記様式(1)-1)
  • 売買契約書の写し
  • 次のいずれかの書類
  1. 所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類(日立市内にはありません)
  2. 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
  3. 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
  4. その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類

低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式2-1、又は別紙様式2-2、又は別記様式3)

申請のあった土地等に係る登記事項証明書

適用要件

  • 譲渡した方が個人であること
  • 低未利用土地等 (都市計画区域内(※)にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利)であること及び譲渡の後に当該低未利用土地等の利用について、長の確認がされたものの譲渡であること
  • 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
  • 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条4又は第37条8に規定する特例措置の適用を受けないこと
  • 当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと
  • 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと
  • 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと
  • 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと

※一部対象外の地域あり

支援内容

500万円以下の空き地及び空き家・空き店舗等の存する土地等の長期譲渡所得から100万円控除

期間

【適用期間】令和2年7月1日から令和4年12月31日まで

問い合わせ先:都市建設部 住政策推進課|0294-22-3111

空き家解体補助金

申請には「利活用型」と「宅地再生創出型」がある。

市内に所在する老朽化した空き家や危険な空き家の除却を促進するとともに、跡地の利活用促進・宅地の再生及び創出を図るため、空き家の解体に要する経費の一部を補助。

「利活用型」・・・売買または賃貸契約が伴う空き家解体
「宅地再生創出型」・・・空き家解体のみ

補助対象の空き家

オーナー

  • 戸建住宅又は併用住宅であること(アパート等の共同住宅、長屋は除く)
  • 解体する時点で1年以上居住の用に供されていないこと又は所有者等が死亡した後、居住の用に供されていないこと
  • 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項に規定する確認を受けて建築されたものであること
  • 延べ床面積が50平方メートル以上であること(併用住宅にあっては、居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上かつ50平方メートル以上であること)
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等でないこと
  • 公共事業の補償の対象となっていないこと
  • 不動産業を営む者が営利目的として所有するものでないこと

対象者(利活用型と宅地再生創出型では異なる)

以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者にはなりません。

  • 市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の滞納がある場合
  • 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)と認められる者に該当する場合

利活用型

以下のいずれかに該当する方

  1. 補助対象空き家の所有者(共有名義の場合は、全ての共有者から当該空き家の解体について同意を得た方に限る)
  2. 補助対象空き家の所有者の相続人(相続人が複数の場合は、全ての相続人から当該空き家の解体について同意を得た方に限る)
  3. 補助対象空き家の敷地を取得又は賃借(使用貸借を含む)した方(補助対象空き家の所有者から当該空き家の解体について同意を得た方に限る)
  4. 不在者財産管理人、成年後見人等、公的機関が発行した書類により、補助対象空き家を処分する権限を有すると認められる方
補助金交付の条件

以下のいずれかに該当する補助対象者

  • 補助対象空き家を解体した日から1年以内に跡地を売却等により所有権を移転又は賃貸(使用貸借を含む)した方
  • 補助対象空き家の敷地を取得又は賃借した日から6箇月以内に当該空き家を解体した方
  • 補助対象空き家を解体した日から1年以内に跡地を公共的利用(ポケットパーク、公共空地、共同農園等、地域住民の利便性向上に資するもので、市に事前相談したものに限る)に供した方

※賃貸借(使用貸借を含む)の相手方が一親等の親族である場合は、補助対象者にはなりません。

宅地再生創出型

以下のいずれかに該当する方

  1. 補助対象空き家の所有者(共有名義の場合は、全ての共有者から当該空き家の解体について同意を得た方に限る)
  2. 補助対象空き家の所有者の相続人(相続人が複数の場合は、全ての相続人から当該空き家の解体について同意を得た方に限る)
  3. 不在者財産管理人、成年後見人等、公的機関が発行した書類により、補助対象空き家を処分する権限を有すると認められる方

対象工事

以下の全てに該当する工事

  • 補助対象空き家及び附属する門塀等の工作物、敷地内の樹木等を除却し、原則更地にする工事
  • 市内に本店若しくは営業所を有する法人又は個人事業者が行う解体工事
  • 解体工事費が50万円以上
  • 建設業法に基づく業種(土木工事業、建築工事業、解体工事業)の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく登録を受けて解体工事業を営むものに請け負わせる工事
  • 令和2年4月1日以降に請負契約を締結している解体工事

支援内容(利活用型と宅地再生創出型では異なる)

※補助金の交付は、補助対象者1人につき1回限り

利活用型

補助対象経費の3分の1(上限50万円)

宅地再生創出型

補助対象経費の3分の1(上限30万円)

期間

【申請期間】年度ごとに予算に限りがあるため、問い合わせ必須

空き家利活用リフォーム補助金

空き家の利活用促進を図るため、空き家のリフォームに要する経費の一部を補助。

対象者

オーナー

以下のいずれかに該当する方

  • 補助対象空き家の所有者(共有名義の場合は、全ての共有者から当該空き家のリフォームについて同意を得た方に限る)
  • 補助対象空き家の所有者の相続人(相続人が複数の場合は、全ての相続人から当該空き家のリフォームについて同意を得た方に限る)
  • 補助対象空き家を取得又は賃借(使用貸借を含む)した方
    • 個人については、当該空き家に居住し、住民登録をした方に限る、なお、相続による取得を除く
    • 法人又は個人事業者については、従業員向けの寮やシェアハウスなど、福利厚生の用に供する場合に限る、なお、法人等は、常住にかかわらず管理者を置き、災害情報の伝達や地域コミュニティとの連携協力に努めるものとする
  • 不在者財産管理人、成年後見人等、公的機関が発行した書面により、補助対象空き家を処分する権限を有すると認められる方

以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者にはなりません。

  • 市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の滞納がある場合
  • 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)と認められる者に該当する場合
補助金交付の条件

以下のいずれかに該当する補助対象者

  • 補助対象空き家をリフォームした日から1年以内に売却等により所有権を移転又は賃貸(使用貸借を含む)した方(賃貸については、契約期間が1年以上の場合に限る)
  • 2.補助対象空き家を取得又は賃借した日から6箇月以内にリフォームした方、賃借については、契約期間が1年以上の場合に限る
  • 補助対象空き家をリフォームした日から1年以内に、地域の活性化のためにまちづくりの活動拠点(地域集会所、高齢者の交流スペース、自主講座や各種教室等、地域住民の利便性向上や地域の活性化に資するもので、市に事前相談したものに限る)として活用した方

※賃貸借(使用貸借を含む)の相手方が一親等の親族である場合は、補助対象者にはなりません。

支援内容

※補助金の交付は、補助対象者1人につき1回限り

補助対象経費の3分の1(上限30万円)

期間

【申請期間】年度ごとに予算に限りがあるため、問い合わせ必須

問い合わせ先:都市建設部 住政策推進課|0294-22-3111

日立市安全・安心・住まいる助成制度

個人住宅の耐震・浸水・防犯それぞれの対策に係る改修工事などを行う場合に、その費用の一部を助成。

対象者

オーナー

規定の改修を工事行った者

工事業者は市指定の登録業者から選択肢し、必ず工事前に当制度の申請を行う必要がある。

対象の工事と支援内容

防犯対策工事

▼軽微な取付工事【助成率:1/3 限度額:10,000円】

ドア(鍵の取り付け・交換※CPマーク認定製品)|窓(補助錠の取付け・防犯フィルムの取付け※CPマーク認定製品)|防犯性を高める工事(防犯ライトの取付け・防犯アラームの取付け・上記のほか防犯機能を高めるための工事)

▼防犯改修工事【助成率:1/3 限度額:50,000円】

ドア(玄関ドア・買ってぐりドアの取り替え※CPマーク認定製品)|窓(窓や防犯ガラスの取替え・窓シャッター、面格子、雨戸、サッシ等の取付け※CPマーク認定製品)|防犯性を高める工事(防犯カメラの取付け・カメラ付きドアホンの取付け)

耐震対策工事

▼耐震診断【助成率:15/16 限度額:30,000円】

木造住宅耐震診断士による、耐震改修等の必要性の判定を目的とした簡易な耐震診断への助成

▼耐震改修計画【助成率:1/3 限度額:100,000円】

精密な診断を行い、耐震化のための改修計画(耐震改修設計を含む)づくりへの助成※耐震診断で耐震性が不十分であると判断された住宅に限る

▼耐震改修【助成率:1/3 限度額:300,000円】

耐震改修計画に基づいた耐震改修工事への助成

▼一括助成【助成率:4/5 限度額:1,000,000円】

耐震改修計画と耐震改修を併せて行う場合

浸水対策工事

▼防水板設置工事【助成率:3/4 限度額:300,000円】

住宅への浸水を防ぐため、門扉や住宅等に防水板を設置する工事

▼住宅かさ上げ工事【助成率:3/4 限度額:3,000,000円】

過去に床上浸水を受けた住宅が、住宅のかさ上げ改修を行う工事

期間

【申請期間】工事前

問い合わせ先:都市建設部 住政策推進課|0294-22-3111

ブロック塀

危険なブロック塀等の除却工事及び軽量フェンス・生垣の設置工事を行う方に対し、費用の一部を補助。

補助対象者

オーナー

対象者は、危険ブロック塀等の所有者又は管理者とし、以下の方は対象外。

  • 市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料または介護保険料を滞納している方
  • 土地又は建物の販売を目的にしている方
  • すでに同様の補助金の交付を受けている方

補助対象となるブロック塀等

次のすべての要件を満たすもの

  • 小・中学校の通学路や緊急輸送道路に面していること
  • 道路面からの高さが60cmを超えるもの
  • 地震時に倒壊のおそれがあるもの

ブロック塀等:コンクリートブロック造や組積造(石積やレンガ等)などの塀
地震時に倒壊のおそれがあるもの:事前調査申請に基づき市が実施する事前調査において危険と判定されたもの

支援内容

次のいずれかで少ない額

危険ブロック塀等の除却工事

  • 塀の除却工事費 × 2/3
  • 全部除却する場合:塀の長さ × 10,000円/m
    一部除却する場合:塀の長さ × 7,000円/m

除却後に行う軽量フェンスの設置工事

  • 軽量フェンスの設置工事費 × 2/3
  • 軽量フェンスの長さ:塀の長さ × 10,000円/m

除却後に行う生垣の設置工事

  • 生垣の設置工事費 × 2/3
  • 生垣の長さ:塀の長さ × 8,000円/m

期間

【受付期間】令和4年4月20日(水)から令和4年11月30日(水)まで
※予算の都合上、年度途中でも申請の受付を終了する可能性有り

隣地統合補助金

隣地の統合により、住宅建築が困難な宅地の解消と建築用地の再生及び創出を促進するとともに、民間住宅の市場流通の活性化を図るため、隣地統合に要する経費の一部を補助。

対象者

オーナー

以下の全てに該当する方

  • 隣地統合後の所有者であること
  • 市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料を滞納していないこと
  • 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)と認められる者に該当しないこと

隣地統合の要件

  • 申請時点において、隣地統合する前の土地が、それぞれ異なる個人又は法人が所有するものであること
  • 相続及び贈与による隣地統合でないこと
  • 不動産業を営む者が営利目的として行う隣地統合でないこと
  • 統合後の所有地は、宅地として地目の登記がされていること
  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)等に基づき、住宅建築が可能な敷地要件を備えていること
  • 統合後の敷地面積は合計で200平方メートル以上とすること
  • 令和3年4月1日から補助を申請する日までに所有権移転の登記が完了していること

支援内容

補助対象経費の1/2(上限50万円)

※補助金の交付は、補助対象者1人につき1回限り

期間

【申請期間】年度ごとに予算に限りがあるため、問い合わせ必須

問い合わせ先:都市建設部 住政策推進課|0294-22-3111

蜂の巣の駆除

蜂の巣の駆除を日立市消防本部が無料で駆除を行う。

対象者

オーナー

蜂の巣がある物件を所有している者

注意事項

殺虫剤とゴミ袋(駆除した巣を入れる)は自費で用意すること。

支援内容

蜂の巣の駆除

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コンセプト:審査落ちや借入があってもマイホームが持てる