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改正空家対策特措法、閣議決定!改正内容について

政府は3日、空き家問題に対処するため、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」(改正空家対策特措法)を閣議決定しました。

空き家が増え続けており、今後も増加が見込まれています。

政府は、特定空き家の除去を促進するとともに、空き家の有効活用や適切な管理の確保を通じて、空き家問題に総合的に対処することを強化することを目的としています。

改正空家対策特措法では、所有者の責務の強化、空き家の活用拡大、空き家の管理の確保、特定空家の除去などが改正されます。

具体的には、所有者には、現行の「適切な管理」に加えて、「国・自治体の施策に協力する」努力義務が課せられます。

空き家活用では、市区町村に「空家等活用促進地域」の指定権限を与え、同地域の指定や空き家等活用促進指針を定めた場合、接道規制や用途規制を合理化することができます。市区町村長は、区域内の空家等所有者らに対して、指針に沿った活用を要請することができます。また、NPOや社団法人などの団体を「空家等管理活用支援法人」に指定できるようになります。

管理の確保では、周囲に悪影響を及ぼすとは限らなくても、「放置すれば特定空家等になる恐れがある空き家」を「管理不全空家等」として指導・勧告する権限を市区町村長に与えます。勧告を受けた空き家の敷地は固定資産税の住宅用地特例が解除されます。

特定空き家の除去に関しては、市区町村長に特定空家等に対する報告徴収権を与え、特定空家等に対する緊急代執行制度を創設し、所有者不明時の略式代執行・緊急代執行の費用徴収について確定判決がなくても可能にするなど、円滑な対応を促進することが求められます。