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住宅ローンは何ヶ月滞納できる?タイミング・猶予について

ローンの支払いができない・滞納が続いてしまうと、マイホームは競売にかけられてしまいます。

その分岐点はいつなのでしょうか?少しの滞納ならセーフ?いつまでに対応すればいい?そんな疑問についてお答えしたいと思います。

住宅ローンを滞納してしまった…いつまでに支払えば大丈夫?

決まった日にちに決まった額の返済金を支払う前提で住宅ローンは借りることができます。しかし、急な出費や想定していた収入よりも低い生活費のせいで、当初取り決めた額で返済が難しくなることもあります。

たった1度の滞納ではそこまで問題になりませんが、滞納を繰り返していると債権者(金融機関)から電話や手紙等で連絡があります。

結論から言えば、住宅ローンの滞納は概ね3ヶ月が限界でしょう。その間に電話や督促状、催告書などが届き、最終的にはローンの一括返済を求められてしまいます。

誤解しないでほしいのは、滞納はそもそもNGです。例え3ヶ月以内に滞納分を全額支払って免れたとしても、同様のことを繰り返していれば、金融機関から信用を失い、これもまたペナルティの対象になりうるでしょう。

また3ヶ月というのも目安でしかなく、これは連絡を怠った場合の期限です。滞納時、金融機関に早期相談をすることで、この期限は左右されます。※金融機関や支払状況にもよります

住宅ローンの支払いが困難な場合の対処方法

気づいたときにはもう遅い!?競売・差押えの流れ

住宅ローンを2〜3ヶ月支払わないままでいると、通知書の内容は優しい文面から「法的処置をとる〜」等の厳しい文面に変わります。そして、滞納分だけではなく、ローン全額を一括返済するよう求められます(期限の利益の喪失)。この時点で現実問題として、滞納への支払い対処ができなくなります。

※この時点でも諦めずに早急に金融機関に連絡して、返済の相談をしてください

金融機関からの通告を無視していると、次に連絡が来るのは保証会社からです。保証会社はローンを債務者の代わりに一時的に金融機関に支払ってくれます。つまり、金融機関は貸したお金を回収することができ、請求権が保証会社に移行するわけです(代位弁済)。

ここまでくると、競売の申立は保証会社の手に委ねられます。早ければ半年程度で競売の開始決定通知書が届きます。

▼競売の流れ

  1. 金融機関からの連絡がなくなり、保証会社から同様の返済についての通知書が届く
  2. 対処できない場合は、競売の申立が行われ、競売開始決定通知書が届く
  3. 競売に向けての現況調査が行われる(家に裁判所の執行官と不動産鑑定士が強制訪問)
  4. 入札の開始

【カンタン解説】家が競売にかけられるとどうなる?

住宅ローン滞納時にすべきこと

滞納レベルにもよりますが、もう自分ではどうにもできないという場合は、正直に債権者に相談してください。返済の目処を立て、滞納の原因や改善策を出すことで、再度分割に戻してくれる可能性もあります。

また同時に、任意売却を扱っている専門業者に相談してください。弊社では無料査定も行っているので、仮に家を手放したらいくらになるか、即日〜3日程度でご案内できます。売る気がなくとも、仮のお話でもOKです。

▼ポイント

  • 返済の目処をたてる
  • 滞納の原因、改善策を考える
  • 債権者(金融機関、もしくは保証会社)に正直に相談する
  • 任意売却も視野に入れる(業者への相談)

現実的な返済案が見つからず、金融機関や保証会社と交渉が決裂してしまった場合は、競売か任意売却の2択になります。予め専門業者に相談しておけば、よりスムーズに、より高価格で売却できる可能性があります(売り手を探す時間が増えるため)。

任意売却は誰に依頼すればいい?失敗しない業者の選び方