ローンの支払いができない・滞納が続いてしまうと、マイホームは競売にかけられてしまいます。
その分岐点はいつなのでしょうか?少しの滞納ならセーフ?いつまでに対応すればいい?そんな疑問についてお答えしたいと思います。
住宅ローンを滞納してしまった…いつまでに支払えば大丈夫?
決まった日にちに決まった額の返済金を支払う前提で住宅ローンは借りることができます。しかし、急な出費や想定していた収入よりも低い生活費のせいで、当初取り決めた額で返済が難しくなることもあります。
たった1度の滞納ではそこまで問題になりませんが、滞納を繰り返していると債権者(金融機関)から電話や手紙等で連絡があります。
結論から言えば、住宅ローンの滞納は概ね3ヶ月が限界でしょう。その間に電話や督促状、催告書などが届き、最終的にはローンの一括返済を求められてしまいます。
誤解しないでほしいのは、滞納はそもそもNGです。例え3ヶ月以内に滞納分を全額支払って免れたとしても、同様のことを繰り返していれば、金融機関から信用を失い、これもまたペナルティの対象になりうるでしょう。
また3ヶ月というのも目安でしかなく、これは連絡を怠った場合の期限です。滞納時、金融機関に早期相談をすることで、この期限は左右されます。※金融機関や支払状況にもよります
気づいたときにはもう遅い!?競売・差押えの流れ
住宅ローンを2〜3ヶ月支払わないままでいると、通知書の内容は優しい文面から「法的処置をとる〜」等の厳しい文面に変わります。そして、滞納分だけではなく、ローン全額を一括返済するよう求められます(期限の利益の喪失)。この時点で現実問題として、滞納への支払い対処ができなくなります。
※この時点でも諦めずに早急に金融機関に連絡して、返済の相談をしてください
金融機関からの通告を無視していると、次に連絡が来るのは保証会社からです。保証会社はローンを債務者の代わりに一時的に金融機関に支払ってくれます。つまり、金融機関は貸したお金を回収することができ、請求権が保証会社に移行するわけです(代位弁済)。
ここまでくると、競売の申立は保証会社の手に委ねられます。早ければ半年程度で競売の開始決定通知書が届きます。
▼競売の流れ
- 金融機関からの連絡がなくなり、保証会社から同様の返済についての通知書が届く
- 対処できない場合は、競売の申立が行われ、競売開始決定通知書が届く
- 競売に向けての現況調査が行われる(家に裁判所の執行官と不動産鑑定士が強制訪問)
- 入札の開始
住宅ローン滞納時にすべきこと
滞納レベルにもよりますが、もう自分ではどうにもできないという場合は、正直に債権者に相談してください。返済の目処を立て、滞納の原因や改善策を出すことで、再度分割に戻してくれる可能性もあります。
また同時に、任意売却を扱っている専門業者に相談してください。弊社では無料査定も行っているので、仮に家を手放したらいくらになるか、即日〜3日程度でご案内できます。売る気がなくとも、仮のお話でもOKです。
▼ポイント
- 返済の目処をたてる
- 滞納の原因、改善策を考える
- 債権者(金融機関、もしくは保証会社)に正直に相談する
- 任意売却も視野に入れる(業者への相談)
現実的な返済案が見つからず、金融機関や保証会社と交渉が決裂してしまった場合は、競売か任意売却の2択になります。予め専門業者に相談しておけば、よりスムーズに、より高価格で売却できる可能性があります(売り手を探す時間が増えるため)。
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