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競売を取り下げて任意売却に切り替える方法

茨城県水戸市の不動産スミカでは、任意売却のサポートも行っております。今回は「競売を取り下げて任意売却に移行する方法」について解説していきます。

競売が開始してしまうと、【落札されるまで何もできない】【任意で自宅を売却できない】…というイメージが一般的には強いです。これは住宅ローンを滞納してしまった罪悪感や裁判所からの法的文章に強制力があるように感じてしまうためでもあります。

滞納者が主張してはいけないという心理的圧迫と、知らない法的文章に怯えてしまうことから、競売スタート時に全てを諦めてしまう人は非常に多いです。

しかし、実際は競売が始まったとしても、あなたの選択肢はゼロではありません。

今回は、競売が始まってしまったとしても、それらを取り消し、任意売却という最善策を選ぶ方法を紹介していきます。

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競売回避!タイムリミットは開札日の前日まで!

競売については「【カンタン解説】家が競売にかけられるとどうなる?」でも解説している通り、通常は下記のようなスケジュールの元に売却が進行していきます。

  1. 住宅ローンの滞納・延滞
  2. 金融機関からの督促状・催告書
  3. 一括返済の要求(期限の利益喪失)
  4. 保証会社からの請求
  5. 裁判所競売の申し立て
  6. 自宅への訪問
  7. 期間入札開始
  8. 売却決定・立ち退き

ポイントは「期間入札開始」です。これをもって競売がスタートします。競売を回避し、任意売却を希望する場合は、入札日の前日までに債権者と話をつける必要があります。具体的には任意売却を取り扱っている業者が仲介に入り、債権者と話し合いをします。

債権者から任意売却への同意を得られれば、競売を取り下げることができます。

債権者の同意とは?

住宅ローンによってお金を借りる場合、返済ができない状況を考慮して、土地や建物を担保にします。債権者は貸したお金が回収できない時、担保である土地や建物を持ち主の許可なく売却することができるのです。(抵当権)

債権者の同意とは、担保として(競売にかける)権利を持っている債権者に許可をとる行為のことです。上記の担保については、厳密には「抵当権」と呼びます。抵当権を抹消できなければ、売却はできないのです。

債権者が応じない!?ギリギリの選択は要注意

上記でも解説したように、競売回避のタイムリミットは開札日の前日までです。しかし、これはあくまでも法律上の話であり、実際には債権者との話し合いが全てになります。

債権者としては、一刻も早く滞ったお金を回収したいというのが本音です。競売の開札日ギリギリで任意売却の話を持ち出すことは、債権者にとってはあまりいい話ではありません。そのため、直前の任意売却への移行に応じない可能性もあります。(特に債権者が複数の場合)

しかし、過去の競売履歴では競売が取り下げられているケースも散見されます。割合としては1〜2割程度ですが、競売以外の方法で解決したというデータも残っています。このことから、競売回避は決して不可能ではないのです。

いずれにしても債権者との話し合いがあるため、競売回避率を高めるためには【早めの行動】が大切です。

私たちスミカでは、任意売却についてのご提案を完全無料で行っております。まずは知識を身につけることから始めましょう!

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