茨城県水戸市による空き家に関する補助金・助成金・軽減措置等を紹介します。
空き家の発生を抑制するための特例措置
亡くなった、または老人ホーム等に入居している元所有者から空き家を相続し、相続時から3年以内(3年が経過する年の12月31日まで)に次の対処を行った場合には譲渡所得から3,000万円が控除される。
- 耐震リフォーム(耐震性がある場合は不要)→譲渡(売却等)
- 空き家を解体→土地の譲渡(売却等)
対象者
オーナー
- 「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けた者
水戸市に所在する家屋についての「被相続人居住用家屋等確認書」は、水戸市生活安全課において交付。
なお、必要書類があるため、あらかじめ確認しておいた方が良い。
支援内容
出典元水戸市ホームページ
期間
2023(令和5)年12月31日まで(2019年12月31日から適応期間が延長)
問い合わせ先:生活安全課 空家空地係|029-224-1113
危険ブロック塀等の撤去費用補助
通学路等に面する危険ブロック塀等(組積造または補強コンクリートブロック造)の撤去工事費用の一部を補助。
対象者
オーナー
危険ブロック塀等の所有者または共有者。
補助事業に係る危険ブロック塀等が共有物である場合は、申請の際に他の共有者の同意が必要。
対象の壁
倒壊の危険があり、かつ、当該倒壊によって通学路(水戸市立小中学校及び義務教育学校の通学路)及び水戸市地域防災計画に定める災害時主要道路を通行する者に危険を及ぼすおそれがあると市長が認める組積造または補強コンクリートブロック造の塀が対象。
補助対象事業
以下の要件をすべて満たす危険ブロック塀等の全部を撤去する工事である。
水戸市に本店、支店若しくは営業所を有する建設業者、解体工事業者が施工をする事業が対象。
撤去しない部分に倒壊の危険性がないものまたは倒壊の危険性への対策を行ったものについては一部を撤去する工事も対象となる。
- 水戸市の区域内に存すること
- 道路面からの高さが80センチメートルを超えるものであること
- 販売を目的とする土地に存するものでないこと
- 建築基準法第9条1項または7項の規定による命令の対象となっていないこと
- 既に補助金の交付の対象となった危険ブロック塀等が存していた敷地内に存するものでないこと
支援内容
次のいずれかの少ない額(限度額20万円)
- 補助対象経費(補助事業に要する額)の2/3
- 撤去する危険ブロック塀等の延長 × 14,000円/m × 2/3
- 20万円
期間
【申請期間】令和4年度の受付は、令和4年4月1日から令和4年11月30日まで。(国や市の予算等の状況によっては、予定期間より事業期間が短くなる可能性あり)
問い合わせ先:建築指導課 審査第2係|029-232-9210
耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額措置
要安全確認計画記載建築物、または要緊急安全確認大規模建築物の耐震改修の促進を目的とした措置。
なお、住宅以外の家屋も一定の要件を満たして耐震改修が行われた場合、固定資産税が減額される。
対象者
オーナー
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する要安全確認計画記載建築物
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律附則に規定する要緊急安全確認大規模建築物
平成26年4月1日から令和5年3月31日までに国の補助を受けて耐震基準に適合させるように行われた耐震改修工事が対象となる。
支援内容
耐震改修工事が完了した年の翌年度から2年度分の当該家屋に係る固定資産税を1/2減額(ただし、工事費の2.5%が限度)
期間
【申請期間】改修工事完了後3か月以内
問い合わせ先:資産税課 家屋第1・2係|029-224-1122
低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税への特例措置
低未利用地の適切な利用・管理をするための特例措置である。
対象者
オーナー
- 譲渡した者が個人であること
- 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後のその低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
- 申請者がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと
- 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第23条の2に規定する申請者の配偶者等、申請者と特別の関係がある者への譲渡でないこと
- 低未利用土地等及びその低未利用土地等とともにしたその低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと
- 申請する低未利用土地等の譲渡について所得税法(昭和40年法律第33号)第58条または法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと
- 一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地またはその土地の上に存する権利の譲渡をその前年または前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと
支援内容
譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合、長期譲渡所得から100万円を控除する。
期間
本特例措置は、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、以下の要件に該当する譲渡をした場合に適用。
ただし、「令和5年度税制改正の大綱」において,一部要件の拡充や運用の見直しを行ったうえで、適用期限が令和7年12 月末まで延長するとの方針が示されている。
問い合わせ先:生活安全課 空家空地係|029-224-1113
木造住宅 耐震改修費用の補助
地震災害に対する防災対策のため、木造住宅の耐震改修設計・工事の費用を補助。
対象者
オーナー
- 補助対象住宅の所有者
- 市税を滞納していない者
申込みは先着順であり、書類審査によって交付を決定する。
補助対象住宅
次の条件をすべて満たすもの
- 水戸市内にある一戸建ての木造住宅(店舗等の用途を兼ねるものは、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る)
- 昭和56年5月31日以前に新築工事が適法に着手されたもの
- 在来工法または枠組壁工法によって建築されたもの
- 耐震診断の結果、対象住宅の上部構造評点が1.0未満とされたもので、耐震改修工事・設計によって、上部構造評点を1.0以上とするもの
- 茨城県木造住宅耐震診断士等が耐震改修工事の設計を行うものであること
- 耐震改修工事については、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者(市内に本店、支店または営業所を有するもの等)に請け負わせて行うものであること
- 耐震改修設計、耐震改修工事と耐震改修設計を一体的に実施する場合については、補助金の交付を受けた耐震改修工事の設計をしたことがない住宅であること
支援内容
耐震改修設計
耐震改修工事の設計費の1/2の額(上限10万円)
耐震改修工事
耐震改修工事費の23%の額(上限50万円)
※ただし、耐震改修設計の補助金を受けた場合は、その補助額を差し引いた額が上限となる
耐震改修工事と耐震改修設計
耐震改修工事費の4/5の額(上限100万円)
期間
【募集期間】令和4年4月1日〜令和4年11月30日まで (予定募集戸数に達した場合、終了予定)
問い合わせ先:建築指導課 審査第2係|029-232-9210
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