茨城県那珂市による空き家に関する補助金・助成金・軽減措置等を紹介します。
那珂市空き家バンクリフォーム補助金
那珂市空き家バンクに登録された空き家のリフォーム・残存する家財の処分費等に補助金が交付。申請には売買契約書又は賃貸契約書の写しが必要となる。
対象者
オーナー ユーザー
- 那珂市空き家バンクの空き家登録者または利用登録者
- 登録物件の所有者等の2親等以内の親族でない方
- 市税等を滞納していない方
支援内容
空き家の機能の維持及び向上のために行うリフォーム工事費(経費の総額が20万円以上のもの)
→対象経費の1/2の額を補助(上限30万円)
空き家の居住部分に残存する家財の処分に要する経費(経費の総額が5万円以上のもの)
→対象経費の1/2の額を補助(上限10万円)
期間
リフォーム工事の場合
- 売買契約日又は初めの賃貸借契約日から起算して1年を経過する日までの期間
家財処分の場合
- 登録物件が空き家バンクに初めて登録された日から起算して1年を経過する日までの期間(空き家登録者)
- 売買契約日又は初めの賃貸借契約日から起算して1年を経過する日までの期間(利用登録者)
問い合わせ先:都市計画課 都市計画G|029-298-1111
危険ブロック塀等の除却を行うかたへの補助金交付
倒壊の危険があったり、通行人に危険を及ぼすおそれのあるブロック塀等の除却に係る費用を補助。
対象者
オーナー
- 市税等を滞納していない者
- 那珂市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない者
対象の壁
避難路等に面し、通行するものに危険を及ぼす恐れがある組積造(大谷石やレンガ等)、またはコンクリートブロック造の塀など。
避難路とは下記のいずれかに該当するものを差します。
- 市内の各学校が、児童・生徒等の通学路として定める道路
- 地域防災計画に位置付けられる緊急輸送道路
- 市内の住宅または事業所から地域防災計画で指定する避難所へ至る道路
補助対象事業
次のいずれの要件も満たす危険ブロック塀等を除却する事業が対象となる。
- 那珂市内に存し、道路面からの高さが80cmを超えるもの
- 販売を目的とした土地でないこと
- 建築基準法第9条第1項または第7項の規定による命令の対象となっていないこと
- 既に他の補助金の交付対象となった危険ブロック塀等が存していた敷地内に存するものでない
- 一部を除却する場合は、除却しない部分について、地震による倒壊の危険がないと認められること
支援内容
次のいずれかの少ない額(限度額10万円)
- 除却するブロック塀等の延長 × 14,000円/m
- ブロック塀等の除却にかかる費用
期間
【申請期間】5月16日(月)~10月31日(月)まで ※次回以降は市のウェブサイトを要確認
問い合わせ先:都市計画課 開発指導室|029-298-1111
耐震改修工事を行った住宅に係る固定資産税の減額制度
昭和57年1月1日以前に建築された住宅を現行の耐震基準(昭和56年6月1日以降の耐震基準)に適合する耐震改修を行った場合、翌年度分の固定資産税を2分の1に減額するもの。
対象者
オーナー
- 昭和57年1月1日以前から所在する専用住宅、共同住宅、併用住宅であること
- 耐震改修工事の費用が50万円(税込)を超えていること
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行っていること
- 令和6年3月31日までに工事を完了すること
支援内容
耐震改修工事が完了した翌年度分の固定資産税を2分の1に減額
- 家屋の床面積が120平方メートルを超える場合、120平方メートル相当分を2分の1に減額
- 平成29年4月1日以降に耐震改修工事が行われ、認定長期優良住宅に該当することとなった場合、減額割合は2/3となる
期間
【申請期間】耐震改修工事が完了した日から3か月以内
問い合わせ先:税務課 資産税G|029-298-1111
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