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茨城県石岡市の空き家に関する補助金・助成金・減税制度

茨城県石岡市による空き家に関する補助金・助成金・軽減措置等を紹介します。

掲載内容は記事公開時点のものです。定期的に更新しておりますが、念の為、詳細は石岡市の公式ウェブサイトよりご確認ください。

石岡市空家バンク活用促進助成金

空家バンクの活用、定住促進及び地域活性化を目的とし、空家バンクに登録されている空家の購入者に対して、仲介手数料の一部を助成。

対象者

ユーザー

  • 空家の売買契約を成立させた購入者
  • 市内に定住する意思をもっていること
  • 納付すべき市税等の滞納がないこと
  • 石岡市暴力団排除条例(平成23年石岡市条例第17号)第2条第2号、及び、第3号の規定に該当するものでないこと
  • 以前に空家バンク活用促進助成金の交付を受けていないこと

支援内容

空家の購入に係る不動産仲介手数料の額の2分の1以内(上限5万円・1,000円未満の端数は切り捨て)

期間

【申請期間】空家の売買契約を締結した日から14日を経過した日までに申請

問い合わせ先:建築住宅指導課|0299-23-1111

耐震改修による固定資産税の減額

旧耐震基準(昭和56年以前の耐震基準)により建築された住宅の耐震改修工事(工事費用50万円以上のもの)を行った場合、当該住宅の120m2相当部分につき、固定資産税が減額される。都市計画税は対象外。

対象者

オーナー

  • 昭和57年1月1日以前に建築された住宅
  • 令和6年3月31日までに改修が済んでいる住宅
  • 改修費用が1戸あたり50万円以上
  • 現行の耐震基準に適合した工事であること

支援内容

固定資産税 × 1/2(1年間)

期間

【申請期間】改修後3ヶ月以内

石岡市危険ブロック塀等撤去補助金

ブロック塀等の倒壊による被害を防止するため、危険ブロック塀等の撤去工事費用の一部を補助。

対象者

オーナー

  • 補助の対象となる塀の所有者又は管理者であること
  • 市税等を滞納していないこと
  • 暴力団員及び暴力団関係者でないこと

対象の壁

  • 石岡市の区域内に存すること
  • 市内小中学校が指定する通学路又は石岡市地域防災計画に定める緊急輸送道路若しくは避難路に面していること(ただし私道に面するものは除く)
  • 建築基準法第9条第1項又は第7項の規定による命令の対象でないこと
  • 対象となる塀がある敷地が販売を目的とする敷地でないこと
  • 同一敷地内において、塀等に係る補償や補助金等の交付を受けていないこと

支援内容

次のいずれかの少ない額(限度額10万円)

  • 補助対象工事費(業者見積額)× 2/3
  • 撤去する塀の面積 × 1万円/m2 

期間

【募集期間】令和4年11月30日(水)まで ※予算がなくなり終了・次回以降は市のウェブサイトを要確認

低未利用土地等の譲渡に係る所得税および個人住民税の特例措置

土地の再利用を促進し、所有者不明土地の発生を防止するため、土地の譲渡所得を一定額控除する。

対象者

オーナー

  • 譲渡した者が個人であること
  • 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であることおよび譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について,市区町村長の確認がされたものの譲渡であること
  • 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
  • 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条から第33条の3まで,第36条の2,第36条の5,第37条,第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと
  • 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第23条の2に規定する当該個人の配偶者等,当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと
  • 低未利用土地等および当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと
  • 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法(昭和40年法律第33号)第58条または法第33条の4もしくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと
  • 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地または当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年または前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと

支援内容

譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合、長期譲渡所得から100万円を控除する。

期間

本特例措置は、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、以下の要件に該当する譲渡をした場合に適用。

ただし、「令和5年度税制改正の大綱」において,一部要件の拡充や運用の見直しを行ったうえで、適用期限が令和7年12 月末まで延長するとの方針が示されている。

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